使用

使用とは、商品と役務との関係において商標の機能を発揮させる行為をいい、形式的には法2条3項各号のことをいう。


商品と役務との関係において不実を表示する場合は、4条1項16号に該当する。


他人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者と誤認されるおそれがある場合は、4条1項10号に該当する。


侵害の成立要件
商標権が存在すること
正当理由又は権原なき第三者の行為であること
三者登録商標等の使用であること
三者が以下に掲げる行為をしたこと
1.指定商品又は指定役務について登録商標と同一の商標の使用(25条)
2.登録商標の類似範囲内における使用(37条1号)
3.指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用(67条1号)


侵害に対する救済
1.差止請求権(36条)
2.損害賠償請求権(民709条)
3.不当利得請求権(民703条、704条)
4.信用回復措置請求権(準特106条)
5.侵害罪の適用(78条、78条の2)




差止請求権は、商標権が侵害され又は侵害されるおそれがあるときは、商標権者の侵害の停止又は予防を請求することができる。
商標権保護の万全を期する。
民法の原則に基礎をおくが、商標権侵害の特殊性に鑑み、特別規定を設け保護の実効を図っている。
過失が推定され(準特103条)、侵害者側には侵害の具体的態様の明示義務が課せられる(準特104条の2)。

地域団体商標制度とは、地域の名称及び商品又は役務の名称等からなる文字商標について、一定の周知性を獲得した場合には、事業協同組合等に地域団体商標として商標登録を認める制度をいう。