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企業努力により

蓄積された信用を既得権として保護

意思
1 何かをしようとするときの元となる心持ち。「本人の―に任せる」
2 法律用語。
民法上、身体の動作の直接の原因となる心理作用や、ある事実に対する意欲をさす。
刑法上、自分の行為に対する認識をさし、時には犯意と同じ意味をもつ。「犯行の―」

使用

使用とは、商品と役務との関係において商標の機能を発揮させる行為をいい、形式的には法2条3項各号のことをいう。


商品と役務との関係において不実を表示する場合は、4条1項16号に該当する。


他人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者と誤認されるおそれがある場合は、4条1項10号に該当する。


侵害の成立要件
商標権が存在すること
正当理由又は権原なき第三者の行為であること
三者登録商標等の使用であること
三者が以下に掲げる行為をしたこと
1.指定商品又は指定役務について登録商標と同一の商標の使用(25条)
2.登録商標の類似範囲内における使用(37条1号)
3.指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用(67条1号)


侵害に対する救済
1.差止請求権(36条)
2.損害賠償請求権(民709条)
3.不当利得請求権(民703条、704条)
4.信用回復措置請求権(準特106条)
5.侵害罪の適用(78条、78条の2)




差止請求権は、商標権が侵害され又は侵害されるおそれがあるときは、商標権者の侵害の停止又は予防を請求することができる。
商標権保護の万全を期する。
民法の原則に基礎をおくが、商標権侵害の特殊性に鑑み、特別規定を設け保護の実効を図っている。
過失が推定され(準特103条)、侵害者側には侵害の具体的態様の明示義務が課せられる(準特104条の2)。

地域団体商標制度とは、地域の名称及び商品又は役務の名称等からなる文字商標について、一定の周知性を獲得した場合には、事業協同組合等に地域団体商標として商標登録を認める制度をいう。

連休も終わりですか。

連休も終わってしまいました。
くりぃむナントカを見た。それだけだ。
くりぃむしちゅーのコントと雨上がり決死隊のコントを見た。


雨上がり決死隊のコントは、カラダで見せる感じがする。
基本的に、宮迫博之のカラダでのコントで蛍原徹がそれを修正、つっこみというのかな。


くりぃむしちゅーのコントは、久しぶりに見たけど見覚えがあった。
海砂利水魚のときだったのかな。
宮迫博之に指摘されてたけど、有田哲平のキャラがかわってるよな。
上田晋也は、そのままかな。
それにしても中途半端だった。

もう忘れられているかもしれませんが。

安倍首相辞任の話を少しまとめておこうかと思います。


この2つの記事は、読み応えがあって面白かった。インパクトは、立花隆の勝ちだった。
政界を大混乱に巻き込んだ安倍首相電撃辞任の真相
なぜ国会を投げ出したのか 安倍首相辞任の舞台裏



彼の考え方も興味深い。確かに、批判される面もあるが、ブログを含めたマスコミの力によって、国民の考え方がすぐかわるこの状態が恐ろしい。
Munchener Brucke - 安倍内閣前半の異常な時代を忘れてはいけない。



逆に、日本人でないと、まったく見方がちがっていますね。
安倍首相に一定の評価を出しています。
日本人は、70%成果がないと言っているのに
米国で評価高かった安倍首相 「短期間に多くの業績残す」
米誌が伝える安倍首相辞任劇