現実に、経済的、商業的あるいは実用的な使用の事実があることを必要とすると解する。 のみとは、特許発明に係る物以外の生産に用いる他の用途がないことをいう。
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。