特許法第186条(証明書等の請求)

何人も、特許庁長官に、特許に関する、証明、書類の謄本若しくは抄本の送付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿を磁気的テープで調整して記録した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ついて、請求することができる。ただし、特許庁長官が、次号に掲げるものに該当する次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認められると判断したときは、この限りでない。

一 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書又は第67条の2第2項の資料

二 拒絶査定不服審判に係る特許出願の審査の書類(特許権の設定の登録又は出願公開がされたもの除く)

三 特許無効審判又は延長登録無効審判に係る特許出願において、当事者又は参加者が、当該当事者又は参加者が営業秘密であるとした旨の書類

四 名誉を害する又は生活の平穏を害すると認められるもの 

五 公然の秩序と善良の風俗を害すると認められるもの