意匠法上の意匠

意匠法第2条(定義等)
1 この法律で「意匠」とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚的に美感を起こさせるものをいう。
2 前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、であって、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であって、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。
3 この法律で意匠について「実施」とは、意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸し渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
4 この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。

特徴 意匠
物品と不可分 抽象的なモチーフ→迅速な審査が困難、産業の発達を阻害→物品と不可分
法上の物品 有体物、動産、独立取引性、定形的な形
物品自体の形態 サービス意匠→法上の意匠には該当しない
物品の外観 形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合