意匠法第3条第2項

意匠法第3条第2項は、意匠登録出願前に、いわゆる当業者が公知の形態に基づいて容易に創作できた意匠は、登録しない旨を規定する。

「その意匠の属する分野」とは、その意匠の創作や実施等にかかわる分野をいう。

「寄せ集め」とは、複数の意匠を組み合わせて一の意匠を構成することをいう。
「転用」とは、ある物品の形態を異なる物品の形態として表すことだけでなく、公然知られた形態に基づいて意匠を創作する過程において、技術的・経済的要因からやむなく行われる形態の変更であって、当業者であれば誰でも加えるであろう程度にすぎない変形や、そうした変形がその物品分野において常態化している変形を加えたものを含む。