平成1 3 年度弁理士試験論文式筆記試験問題の答案構成練習

問題Ⅰ
アメリカ合衆国のX社は、折り畳み式の携帯電話機の新しいデザインを開発し、意匠A、意匠Bを完成させた。A、Bは、開いた状態で表示部(ディスプレイ)と操作部が表れる構成のものであって、一つのデザインコンセプトから創作されていることから、全体及び各部の形状が共通している。そして、A、Bとも表示部の形状を縦長の楕円状に造形している点をデザイン上の特徴としている。X社は、Aの表示部分の形状について意匠特許出願をアメリカ合衆国にしたが、AとBについては、日本国にも出願をしたいと考えている。X社から依頼された弁理士甲が、意匠登録出願に際して検討すべき事項並びに出願書類の作成に関し注意すべき点について述べよ。

①意匠登録出願に際して検討すべき事項
②出願書類の作成に関し注意すべき点
を検討すればいいだろう。

①意匠登録出願に際して検討すべき事項
優先権の主張 意15条 準特43条
関連意匠 意10条
一意匠一出願 7条
部分意匠についての言及と登録要件と手続き要件について言及する。

②出願書類の作成に関し注意すべき点
動的意匠 6条4項

問題Ⅱ
(1)意匠法上、拒絶確定出願等を先後願の判断において先願として取り扱わないこととしている理由について説明し、(2)甲と乙が同日にそれぞれ意匠登録出願Aと意匠登録出願Bをし、A、Bの出願の日後に甲が意匠登録出願Cをし、Cの出願の日後に乙が意匠登録出願Dをした場合において、Aに係る意匠、Bに係る意匠及びCに係る意匠はそれぞれ相互に類似し、Dに係る意匠はCに係る意匠と類似するものであったとき、意匠登録出願A、B、C及びDがどのように取り扱われるかについて、理由を付して述べよ。

意匠は、特許と異なり、技術の累積的な蓄積が少ないため、
ブラックボックス化して、意匠の権利化が難しくなり、意匠の保護に妥当ではない。

類似 BC AC AB
出願日
ケース1(9条2項) × × ×
ケース2(9条3項前段) × ×
ケース1(9条3項前段) × ×
ケース1(9条3項前段) × × ×


9条1項と2項の事例に分けて検討する。

問題Ⅰ
商標登録出願の願書に記載した「指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標」についての補正を、その制度趣旨及び実体的要件(許容限度)という観点から説明せよ。ただし、解答に際してマドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。

その制度趣旨及び実体的要件(許容限度)

商標登録出願の書類は、審査対象を特定し、登録後の商標権の内容となるため(27条等)、当初から完全な内容であることが望ましい。
しかし、実際問題として、当初から完全であることを望み得ない場合も少なくない。また、出願後に審査官等から拒絶理由を通知された場合にこれを解消する必要もある。このような場合、何ら補正を認めないとすると、商標の保護にかける。


問題Ⅱ
イタリアの法人である甲は、当該国において商品「オートバイ」について「KING」の登録商標を有し、その商標を使用した結果、イタリア国内でよく知られた商標となっている。乙は、甲の日本総代理店として、甲から当該商標が付された「オートバイ」を輸入し販売していたところ、我が国で指定商品「自転車」について「キング」の登録商標を有する丙から、商品の販売の中止を求める警告書が送付された(甲と丙の間には、過去・現在において何の関係もない。)。この場合における、乙のとりうる措置について説明せよ。
なお、甲も乙も我が国において商標「KING」について登録商標を有
しないものとし、また、商品「オートバイ」と「自転車」は互いに類似す
るものとする。
ただし、解答に際してマドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮し
なくてよい。

外国周知商標の我が国における使用者が、商品の販売の中止の警告を受けた場合の対応策を問う。
(1)商標の類否と商標権の効力
(2)先使用権
(3)登録異議の申立てと商標登録の無効の審判
(4)不使用による商標登録の取消審判
(5)商標権の譲渡、分離移転