意匠法第3条第2項

意匠法第3条第2項は、意匠登録出願前に、いわゆる当業者が公知の形態に基づいて容易に創作できた意匠は、登録しない旨を規定する。
新たな意匠の創作→産業の発達→新規性を要求(第3条1項各号)
創作容易な意匠は、保護価値が低く、保護すると産業の発達を妨げる。
法は創作非容易性を登録要件として法3条2項に規定


置換
寄せ集め
構成要素の配置変更
構成比率変更 構成要素の単位数増減
公知形態をそのまま物品の形態に表したもの
転用

寄せ集めとは、複数の意匠を組み合わせて一の意匠を構成することをいう。
複数の公然しられた意匠を当業者にとってありふれた手法により寄せ集めたにすぎない意匠

寄せ集めとは、複数の意匠を組み合わせて一の意匠を構成することをいう。複数の公然知られた意匠を当業者にとってありふれた手法により寄せ集めたにすぎない意匠

配置の変更による意匠
公然知られた意匠の構成要素の配置を当業者にとってありふれた手法によって変更したにすぎない意匠

配置の変更による意匠
公然知られた意匠の構成要素の配置を当業者にとってありふれた手法によって変更したにすぎない意匠

公然しられた意匠の意匠の全部又は一部の構成比率又は公然知られた衣装の繰り返し連続する構成要素の単位の数を当業者にとってありふれた手法により変更したにすぎない意匠

構成比率の変更又は連続する単位の数の増減による意匠
構成比率の変更又は連続する単位の数の増減による意匠

非類似の物品の間に当業者にとって転用の商慣行というありふれた手法がある場合において、転用された意匠

非類似の物品の間に当業者にとって転用の商慣行というありふれた手法がある場合において、転用された意匠

転用とは、ある物品の形状、模