テープを聴きながら

外国で周知、複数の国で周知である必要はない
形態に基づいて、容易に意匠の創作ができた 公知形態に基づいて容易に創作できたことをいう。3条1項各号、3条2項、考え方が異なる。置換、寄せ集め、構成要素の配置変更 構成比率の単一増減、転用。


意匠権の侵害に対する救済
第3者が正当な権限又は理由なく、侵害すること。憲法29条1項 民法刑法適用 模倣がようい。37条1項 現在及び将来の侵害を防止し、

善意の実施者に酷 損害賠償を請求3年 譲渡数量に基づく、実施量相当額、計算鑑定人制度、相当損害額認定制度、過失の推定規定、過失の推定なし(40条ただし書き)書類提出命令 準特105条、信用回復措置請求権 準特106条 69条侵害罪 74条両罰規定

意匠法3条2項
新たな意匠の創作 産業の発達 新規 保護価値低い 創作非容易性を登録要件 基準を引き上げ 3条2項の要件の適用要件 意匠登録出願前 時分まで問題 容易に意匠の創作をすることができたこと 通常の知識を有するもの 平均レベルを有するものをいう 
公知 周知含む 外国での周知とは 形態に基づいて 容易に意匠の創作をすることができた。 公知形態に基づいて容易に創作できたことをいう。3条1項各号に掲げた意匠でないこと 考え方の基礎をことにする。3条1項各号を優先適用する。構成要素の配置変更、公知形態をそのまま物品の形態に表したもの 異なる物品の形態として表したもの 技術的経済的要因から そうした変形がその物品分野において

容易に意匠の創作ができたとは、公知形態に基づいて容易に意匠の創作ができたことをいう。3条1項各号3条2項 考え方の基礎をことにする。重複することがある。3条1項各号を優先 構成要素の単一増減 転用
寄せ集めとは、複数の意匠を寄せ集めて一の意匠を創作する。
統御者であれば、だれでも加えるだろう常態化している変形を含む。

考え方の基礎をことにする。3条2項に該当する 置換、寄せ集め 構成要素の配置変更 公知形態をそのまま物品の形態に表したもの 一の意匠を表すことをいう。

利得の返還を請求、信用回復請求権  明確性の原則 新聞上への 侵害罪69 両罰規定74条 意匠法第3条第2項 意匠登録出願前に 公知の形態に基づいて容易に創作できたときは登録しない。新規性要求3条1項 創作非容易性を3条1項を基準引き上げ、 意匠登録出願前に容易に意匠登録ができたこと 時分まで 通常の意匠の創作をすることができたこと 

模倣盗用容易 侵害の停止予防を請求37 侵害されるおそれ 権利の乱用防止37条2項 仮処分の請求 善意の実施者に酷 損害賠償を請求 譲渡する料 利益の額が損害額同2項 39条3項 39条4項 

不当利得返還請求権 悪意の場合 消滅時効10年
信用回復措置請求権 準特106条 69侵害罪 両罰規定74 犯罪行為の防止強化 明白性の原則 厳格な合理性の基準

意匠法3条2項は、統御者が公知の形態にもとついdて、容易に創作できたnものひゃ、登録しないものとするい、
新規性要求3条1項各号 ほぼするとさ産業の発達阻害、創作非容易性の基準引き上げ、意匠登録出願前に意匠創作ができたとこ 出願時基準 時分も問題 その意匠の属する分野kに属するものはそのい その意匠の創作や実施等にかかわる分野をいう。創作について平均レベルの知識を結うものをいい、単に意匠jを認識するものをいうものではない。 考え方をことにする。置換寄せ集め意構成要素の配置変更、構成要素の単一増減 公知形態をそのまま物品の形態に表した燃えの  ことなる物品の形態に表すだけでなく、意匠をさくさくする勝ち得において、問うk行さyであれば、この物品分野において状態かしているものを含む。意匠件の心バイトは

損害賠償請求 民709条法 利益の額は損害額同2項 39条3項 実施料相当額以上 過失の推定規定40条 意匠公報に公示、注意義務あり、ただし、秘密意匠14条は、過失の推定なし40条ただしがき

創作容易な意匠は、保護価値低い、創作非容易性の基準引き上げ 意匠登録出願前に意匠の創作ができたこと、時分まで問題 新規性に合わせた。
その技術分野に属する その意匠の属する分野

不当利得返還請求権 民703条、民704条
刑事的救済 3条2項 意匠登録出願前に公知の意匠に基づいて容易に捜索されたものについては登録されない。

保護価値低い、産業の発達阻害、創作非容易性の基準を引き上げ、意匠の創作ができたとこ 出願時基準 その意匠の属する分野における通常の知識を有するものが

意匠を単に認知しうるものをいうものではない。

公然しられた意匠にもとづいて、行うこと。公然しられた秘密の状態にはなっていないことをいい。

複数の国で周知であることは要しない。

形態に基づいて抽象的なもちーふに基づくことも可能、容易に意匠の創作ができたことをいうのではなく、3条1項に掲げる意匠でないこと 間がけ方のきそをことにする。
意匠権の救済措置について業として登録意匠又はこれに類似する意匠を実施することを言う。38条 意匠権23条、憲法29条1項 民法刑法適用 模倣盗用容易 一般法の特別規則を設けて保護