第29条の2(先出願による通常実施権)

意匠登録出願を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠を創作した者、又は意匠登録出願であることを知らないでその意匠登録出願又はこれに類似する意匠の創作した者から知得した者が、その意匠登録出願の権の設定の登録の際現に日本国内において、その意匠又はこれに類似する意匠の実施であるに係る事業又はその意匠に係る事業の準備をしているときは、その事業又はその事業の準備及びその事業の目的の範囲内において通常実施権を有する。