起きたぞ!
洗濯、朝ご飯を準備中である。
新たな意匠の創作→産業の発達 創作非容易性を登録要件 意匠法第3条2項
意匠法第3条2項の適用要件
出願時が基準 時分まで問題
第24条(登録意匠の範囲等)
1 登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載され又は願書に添付した写真、ひな形若しくは見本により現された意匠に基づいて定めなければならない。
2 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。
第25条
1 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、3名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3 特許法第71条第3項及び第4項の規定は、第1項の判定に準用する。
第25条の2
1 特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があったときは、3名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
2 特許法第71条の2第2項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
特許法第71条の2
1 特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があったとは、3名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
2 第136条1項及び2項、第137条第2項並びに第138条の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
各法律 | 特許法 | 実用新案法 | 意匠法 | 商標法 |
---|---|---|---|---|
効力 | 68 | 16 | 23 | 25 |
存続期間延長 | 68の2 | × | × | × |
効力× | 69 | 26準特69 | 36準特69 | 26 |
範囲 | 70 | 26準特70 | 24 | 27 |
意匠法第24条(登録意匠の範囲等)
1 登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しは見本により現された衣装に基づいて定めなければならない。
2 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。
意匠法第24条(登録意匠の範囲等)
1 登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現された意匠に基づいて定めなければならない。
商標法第27条(登録商標等の範囲)
1 登録商標の範囲は、願書に記載した商標法に基づいて定めなければならない。
2 指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。
登録商標は、例えば、
オセロ, オーロラビジョン, 赤ペン先生, ウィークリーマンション, 恐るべきさぬきうどんなどがある。
オーロラビジョンは、三菱電機の登録商標だそうだ意外だ。
第29条の2(先出願による通常実施権)
1 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠をしらないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
3条1項各号に掲げる意匠でないこと 3条2項 3条1項3号を優先適用
公然知られて形態に基づいて容易に創作できたこと
各法律 | 特許法 | 実用新案法 | 意匠法 | 商標法 |
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効力 | 68 | 16 | 23 | 25 |
存続期間延長 | 68の2 | × | × | × |
効力× | 69 | 26準特69 | 36準特69 | 26 |
範囲 | 70 | 26準特70 | 24 | 27 |
再審の請求 | 171 | 42 | 53 | 57 |
共謀 | 172 | 43 | 54 | 58 |