今日は寒かった。

今日は、昼間はよかったですが、夜は若干寒かったですね。
薄着をしていたので、肌寒かったです。


1分目
商標法
68条の2
1 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあっては、営業所)を事業所を有する外国人であって標章の国際登録に関するマドリット協定のは、198978年6月27日にマドリットで採択締結された議定書(以下「議定書」という。)2条(1)に規定するされた国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎としたけるために議定書2条(2)に規定する国際登録出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。特許庁長官に行うことができる。ただし、経済産業省令で定めるところにより、2以上で共同して行うなうこともできる。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、2人以上が共同して国際登録出願をすることができる。
一 特許庁に継続している商標登録出願又は防護商標登録出願
二 自己の商標登録又は防護商標登録


2分目
2項
国際商標登録をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。
3項
願書には、次に揚げる事項を記載しなければならない。
国際商標登録出願を行う者は、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
一号 国際商標登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の保護を受けようとする締約国の名
二号 国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに第6条2項の政令で定める商品及び役務の区分商標登録の保護を受けようとする商標登録番号
三号 商品又は役務の区分と第6条2項に規定する要件
4項
国際登録出願に係る商標又は標章について議定書第3条(3)の規定の適用を受けようとする者は、その旨ならびに付した色彩又はその組み合わせを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。