1週間終了しました。

ほとんどなにも書かなかった一週間でした。

商標法 15条 拒絶の査定 43条の2 登録異議の申立て 46条 商標登録の無効の審判

拒絶理由の通知
第15条の2
審査官は、拒絶すべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

第15条の3
審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であって、