今日おぼえたこと

変更出願であっても、補正により関連出願として出願のメリットを受けられる。
延長登録についての無効審判は、請求項ごとではなく、延長登録ごとであること。
延長登録は、用途も特定されていれば、その実施に限定されること。
平成18年の短答は、結構難しいこと。