平成18年度短答式問題

1 ヘアサロン三郎は、不正競争に該当しない。
2 彼の営む美容院に貼っても不正競争にならない。自分の店だったら不正競争になるのだろうか?
3 ベルト自体は、ダンディ甲田となんら関係ないような気がする。よって不正競争に該当しない。
4 事実であるので、不正競争でない。
5 化粧品メーカーがSaburo Kodaの商品名を付けて販売することは、不正競争に該当する。

  • 外国語書面出願  解答3

イ 翻訳文の提出期間は、請求又は職権によって延ばすことができるので、誤り。条文は、4条 36条の2 改正で1年2月に変更 期間の延長ができなものは、補正、分割出願もそうかな? ①
ロ 取り下げられてたものと見なされるのではなく、図面がなかったものと見なされる。36条の2何項だっけか? ②
ハ みなされない。補正命令17条3項2号かな?で補正命令があり、それに対して翻訳文を提出しないと、取下げになる。18条だったけか? 間違い ③
二 正しい。17条の2第2項
ホ 翻訳文必要 補正するのに、翻訳文が必要だからかな? 翻訳文が必要なものは、公開請求(64条の2)、必要ないものは、優先権(41条)、変更出願(46条) 正しい

  • 商標登録出願 解答2

イ 正しい。理由は、思い出せない。①
ロ 先の商標登録出願であるため、先願9条の規定より、防護標章登録に係る出願が該当しないため、登録される可能性がある。 誤り
ハ 誤り ない。出願日はAの出願日
二 正しい ②
ホ 必ずしもそうでない。機能を確保するために不可欠な立体的形状のみを含む場合でないため 誤り。

  • 特許協力条約 解答2又は3 解答2

1 国際公開には、国際調査機関の書面による見解は含まれない。
2 そうだった気がする。
3 わからん
4 どちらか国際事務局ではなかったかな
5 見解書は必ずすかないのではないだろうか

  • 特許法又は実用新案法に規定する期間に関する。 解答1

イ 期間の経過後は延長できない。
ロ できる。少なくとも30日は、108条2項じゃなかったけか
ハ 正しい ①
二 できない 補正、意見書、あとなに?
ホ できない。最初の拒絶理由通知の謄本の送達がなされた日から30日以内 46条

1 訴権まで失わない。
2 正しい。100条1項、2項
3 その必要はない。ともにでもいいけど106条
4 販売価格ではなく利益の額だったとおもう102条2項かな?
5 そんなことはない。選択肢の一つ 103条?

  • 意匠登録 解答2

1 受けることができることがある。
2 改正され、受けることができる場合がある。正しい。
3 そんなことはない。
4 視覚的にがあり、ダメ
5 ない、液状物、粉状物などは意匠の対象外

1 出来そう
2 あたるだろう
3 そうらしい。
4 そんなことはない。
5 そのとおり

  • 特許料、手数料 解答2

イ 正しい。次の年からではないだろうか。何条だったけか?①
ロ ない。これも何条だったけか?
ハ されない。これも何条だったけか?
二 自動だったような
ホ その投資 ②