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165条(訂正審判における特則)
審判長は、訂正の請求が126条1項ただし書き各号の規定の事項の目的でないこと又は同条3項及び4項の規定に適合しないときは、その理由を請求人に通知し、相当の期間を指定して、意見書の提出する機会を与えなければならない。


166条(訂正審判の準用規定)
134条1項から3項、134条の2、134条の3、148条及び149条は、訂正審判に準用しない。


134条
1 審判長は、審判の請求があったときは、請求の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書の提出期間を与えなければならない。
2 審判長は、134条の2第1項に規定する請求書の補正を認めるときは、請求人に通知し、相当の期間を指定して答弁書の提出する機会を与えなければならない。ただし、答弁書を提出する機会を与える必要がないとの特別な事情があるときは、この限りではない。
3 審判長は、第1項又は前項の規定による答弁書を受けたときは、その答弁書の副本を請求人に送付しなければならない。
4 審判長は、当事者又は参加人を審尋することができる。