2日前の続き

甲 商標A 商品イ 日本国内で周知
乙 商標A 商品イ、ロ、ハ 商標登録出願 商標登録 ロとハは類似しない。

商品イ 甲へ
商品ロ
商品ハ 丙 甲の商品が人気であるのを知って(不正競争の目的)

乙 商品ロ 商品イ 実施


(1)
従来、商標権は人格的性質が濃く、商標権を分離移転することが難しかった。しかし、商標権が財産権としての地位を強化したこと、一般消費者にとっては、出所の如何は問題ではなく、品質が保証されていればいいこと。商標を移転したとしても、商標に化体した信用を維持するために商標権者は努力することなどから、商標権の移転を認めることとした。

従来、商標権は人格的性質が濃く、その営業と固く結び付いていた
営業と分離してのいわゆる自由譲渡を認めていなかった。
商標権の財産権としての地位の強化が一般的
一般需要者は品質の保証があれば、出所のいかんは問わない

従来、商標権は人格権的正確が濃く、その営業と固く結びついていた。営業と分離してのいわゆる自由譲渡を認めていなかった。商標権の財産権としての地位の強化が一般的 一般需要者は品質の保証があれば、出所のいかんは問わない

(2)甲は、商品イに係る商標Aの商標権者である。商標権者は、正当な理由又は正当な権限のなく、業として同一又は類似の商品に、同一又は類似の商標を使用する者に対して差止め請求や損害賠償の請求を行うことができる。
ここで、乙、丙の行為が、上述の行為に該当するかが問題である。丙については、商品ハについて商標Aを使用している。商品は類似であり、商標は同一であることより、甲の商標権を侵害している。ここで、丙が商品ハについて商標権Aを有しているため、専用使用権の範囲では、甲の商標権の類似範囲の禁止権の影響をうけないため、丙に抗弁されるおそれがある。しかし、丙は、商品ハに係る商標Aを甲の商品が人気であるのを知って取得し、使用している。よって、不正使用による商標権の取消審判を請求することができる(52条の2)。
乙は、商標の分離移転後から商標Aを商品イ、ロに使用している。商品イに係る商標権は、甲に移転していることより、乙の商標Aを商品イに使用することは、甲の商標権の侵害になる。さらに、商標Aを商品ロに使用する行為も、甲の商標権と商品が類似で商標が同一であることより、甲の商標権の侵害になる。乙は、商標ロに係る商標権を有しているよって、商標ロの使用には、甲の専用権は及ばない。しかし、乙が商品イに係る商標Aを故意に使用し、甲の商品の誤認等を生ずる場合は、商標登録の取消審判を請求することができる(51条)。また、乙が不正競争や故意をもって商品ロに係る商標Aを使用しない場合であっても、出所の混同を生じる場合には、混同防止表示請求を行うことが考えられる(24条の4)。



合一確定の要請 保存行為 合一確定の要請 保存行為 固有必要的共同訴訟 類似必要的共同訴訟 合一確定の要請 保存行為 合一確定の要請 保存行為 合一確定の要請 保存行為 合一確定の要請 保存行為 合一確定の要請 保存行為