暑かった。ただそれだけ!これからどんどん暑くなりそうだ。
法3条1項3号は、その商品の産地、販売地等又はその役務の提供の場所、質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(いわゆる記述的商標)は、登録を受けることができない旨を規定する。法3条1項3号は、その商品の産地、販売地等又はそ…
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