法3条1項3号

法3条1項3号は、その商品の産地、販売地等又はその役務の提供の場所、質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(いわゆる記述的商標)は、登録を受けることができない旨を規定する。

法3条1項3号は、その商品の産地、販売地等又はその役務の提供の場所、質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(いわゆる記述的商標)は、登録することができない旨を規定する。

その商品又はその役務とは、そのとあることより、商品又は役務との関係から特定されるものである。

産地、販売地等とは、例示であり、等級(1級)、色彩(レッド)等も該当する。

その商品、その役務とあるので、商品又は役務との関係で具体的にこれらの特性が判断される。使用される商品等によっては識別力を生じ得るからである。
例えば、「つばめ」は、金属洋食器については産地表示となるが、石鹸等については産地表示に該当しない。

その商品、その役務とあるので、商品又は役務との関係で具体的にこれらの特性が判断される。使用される商品等によっては識別力を生じ得るからである。
例えば、「つばめ」は、金属洋食器について産地表示になるが石鹸等については産地表示に該当しない。

商品等の「形状」には、立体的なものが含まれ、その包装の形状も含まれる(同号かっこ書き)。平成8年法改正で立体商標制度が導入されたことに伴い、商品の形状事態やその包装が商標となり得ることを考慮したものである(2条4項)

普通に用いられる方法とは、商標の外観上の態様が普通であることを意味し、使用態様を問題とする法26条とは、異なる。

普通に用いられる方法とは、商標の外観上の態様が普通であることを意味し、使用態様を問題とする法26条とは、異なる。

普通に用いられる方法とは、商標の外観上の態様が普通であることを意味し、使用態様を問題とする法26条とは、ことなる。

表示は、文字に限られず、図面、記号も含まれる。缶ジュースにオレンジの図形を

のみからなる と規定したのは、記述的商標を一部に含んでいても全体として識別力を有することがあるからである。一方、記述的表示が結合されたものも、本規定に該当する。指定商品りんごに商標「青森ゴールド」である。

表示には、文字に限られず、図形、記号も含まれる。


のみからなる と規定したのは、記述的商標を一部に含んでいても全体として識別力を有することがあるからである。一方、記述的商標が計t号されたものも、本規定に該当する。

他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標

他人の業務に係る商品若しくは役務とは、他人の責任において、製造、販売される商品又は提供される役務をいう。

業務とは、2条1項各号の業としてと同じである。反復継続性を要求する。営利性は問わない。

商品とは、独立して取引の対象となるものであって、特に動産をいう。プログラムも含む。

役務とは、他人に対して行う労務又は便益であって、独立して商取引の対象となりうるものをいう。

商品とは、商取引の目的たり得べき物
商品とは、商取引の目的たり得べき物
商品とは、商取引の目的たり得べき物
商品とは、商取引の目的たり得べき物
商品とは、商取引の目的たり得べき物

需要者には、一般需要者のみならず取引者も含む。取引過程における出所混同の防止が本号の目的だからである。

需要者とは、一般需要者のみならず取引者も含む。取引過程における出所混同の防止が本号の目的だからである。

需要者とは、一般需要者のみならず取引者も含む。取引過程における出所混同の防止が本号の目的だからである。

需要者には、一般需要者のみならず取引者も含む。取引過程における出所混同の防止が本号の目的だからである。


広く認識とは、いわゆる周知のことであり、不特定多数の需要者に認識されていることが必要である。ただし、必ずしも全国的に知られていることを要さず、一地方で周知である場合も含まれる。

広く認識とは、いわゆる周知のことであり、不特定多数の需要者に認識されていることが必要である。ただし、必ずしも全国的に知られていることを要さず、一地方で周知である場合も含まれる。

広く認識とは、いわゆる周知のことであり、不特定多数の需要者に認識されていることが必要である。ただし、必ずしも全国的に知られていることを要さず、一地方で周知である場合も含まれる。

広く認識とは、いわゆる周知のことであり、不特定多数の需要者に認識されていることが必要である。ただし、必ずしも全国的に知られていることを要さず、一地方で周知である場合も含まれる。


周知性の認定にあっては、使用の期間、方法、態様、量、取引範囲等の取引の実情を考慮する。周知か否かは事実問題だからである。

登録主義の下、類似概念を導入 登録主義の下、類似概念を導入 登録主義の下、類似概念を導入、登録主義の下、類似概念を導入
一般的出所の混同であれば、具体的出所の混同の可能性があるものとしてその登録を排除

一般的出所の混同があれば、具体的出所の混同の可能性があるものとして登録を排除
総括条項4条1項15号

一般的出所の混同があれば、具体的出所の混同の可能性があるものとしてその登録を排除
一般的出所の混同があれば、具体的出所の混同の可能性があるものとしてその登録を排除

4条1項15号
他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標
4条1項15号
他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第10号から前号までに掲げるものを除く。)
4条1項15号
他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第10号から前号までに掲げるものを除く。)
4条1項10号
他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標また又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
4条1項10号
他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてしようするもの
4条1項10号
他人の業務に係る商品若しくは役務であって、需要者の間で広く認識された商標又はこれらに類似する商標であって、その商品もしくは役務ま

4条1項10号
他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間で広く認識された商標又はそれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はその商品に類似する商品若しくはその役務に類似する役務に使用するもの
4条1項15号
他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれのある商標(第10号から前号までを除く。)