3条1項3号

3条1項3号は、商品の産地、販売地等又は役務の提供の場所、質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみをもちいた商標を登録しない旨を規定している。
その商品又はその役務とは、商品又は役務との関係を考慮した特殊性を言う。
産地、販売地等とは、例示であり、等級(1級)、色彩(レッド)も含まれる。
立体的なものも含まれる。

普通に用いられる方法で、商標どうしの外観の形態を問題にしており、法26条のように使用形態を問題にするものと異なる。
表示とは、文字だけに限らず、図形や記号も含む。例えば、缶の側面にオレンジの絵を書くことが上げられる。