4条1項10号

他人の業務に係る商品又は役務を表示するための商標であってものとして、需要者の間で広く知られている商標

他人の業務に係る商品又は役務とは、他人の責任において、製造、販売される商品又は役務をいう。
他人とは、出願人以外のものをいい、自己との関係では、出願の混同を生じないので適用されない。特定人である必要もない。

商品とは、他人との間で商取引の対象となるもので、特に動産をいう。プログラムも含む。
役務とは、他人に対して行う労務又は便益であって、独立して商取引の対象になるものをいう。

需要者とは、一般需要者のみならず取引者も含む。取引過程における出所混同の防止が本号の目的だからである。

広く認識されとは、いわゆる周知のことである。不特定多数の需要者に認識されていることが必要である。