特許発明と本質的に異なるものであること 特許出願時に公知技術等より容易にできるものでない 出願経過の特段の限定等がないこと特許発明の本質的部分でなく 同一の作用効果を奏するものであって(置換可能性) 出願時に容易に推考できたものではなく 意識的…
Tommy february6のHey my friendを聞いている。
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