均等論

特許発明と本質的に異なるものであること
特許出願時に公知技術等より容易にできるものでない
出願経過の特段の限定等がないこと

特許発明の本質的部分でなく
同一の作用効果を奏するものであって(置換可能性)
出願時に容易に推考できたものではなく
意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もない
出願時に容易に推考できたものではなく
同一の作用効果を奏するものであって
対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、容易想到性
意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もない

特許発明の本質的部分でなく 特許発明の本質的部分でなく 特許発明の本質的部分でなく 同一の作用効果を奏するものであって 同一の作用効果を奏するものであって 出願時に容易に推考できたものではなく 出願時に容易に推考できたものではく 出願時に容易に推考できたものではなく 意識的に除外されたもにあたるなど特段の事情もないこと 意識的に除外されたものにあたるなど特段の事情もないこと

記載が不一致又は矛盾する場合には、請求の範囲を基準
詳細な説明の記載より狭い場合には、原則として狭い範囲