審判関係の項目チェック


特許法第121条(拒絶査定不服審判)

1 特許について拒絶すべき旨の査定の通知を受けた者その査定に不服があるときは、不服を申し立てるときは、その査定の通知の謄本が送達された日から30日以内に、拒絶査定不服審判を請求することができる。
2 前項の申し立することができない者で、拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰する理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができなときはがあるときは、その理由のなくなった日から14日以内(在外者にあっては2月)で、前項の期間の経過後6月以内に請求しなければならない。


特許法第122条(削除)


特許法第123条(特許無効審判)

1 特許が、次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについてその特許に対して特許無効審判請求をすることができる。この場合においてこのとき請求項が2以上請求項に係るものについてはあるときは請求項ごとに請求することができる。

一 その特許が、第17条の2第3項(外国語書面出願は除く。)の規定の要件を満たしていないさない補正を行ったをした特許出願に対してされたとき

二 その特許が、第25条、第29条、第29の2、第32条、第38条又は第39条1項から4項の規定に違反してされたときのいずれかに該当する特許出願に対してされたとき

三 その特許が条約に違反してされたものであるとき

四 その特許が、第36条4項1号又は第6項(第4号を除く。)に規定する要件を満たさない特許出願に対してされたとき

五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付された明細書、特許請求の範囲及び図面の補正が、外国語書面の記載事項の範囲にないとき。内でないものにされたとき

六 その特許の発明者でない者又はその発明の特許を受ける権利を承継していな者の特許出願についてされたもの

七 その特許が、第126条に規定する訂正を行った特許出願で、その訂正が最初の願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面の範囲内でなされていないものにされたとき

2 前項の特許無効審判は、何人でも請求することができる。ただし、特許が前項第2号に該当すること(その特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第6号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。

3 前項の特許無効審判は、特許権が消滅した後においても請求することができる。

4 審判官は、同条第1項の特許無効審判が請求あったときにはされたときに、請求された旨を特許権者及び登録された権利者に通知しなければならない。


特許法第124条削除

1 前条1項の特許無効審判に係る特許が共有に係るときは、その共有者全員に対して特許無効審判請求を行わなければならない。


特許法第125条
 特許無効審判の取消の特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その特許ははじめから最初から存在しなかったものとみなす。ただし、第123条1項7に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の規定する理由により審決が確定したときは、その理由に該当するに至ったときから存在しなかったものとみなす。



特許法第125条の2(延長登録無効審判)
1 特許件の存続期間の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。
一 その延長登録がその特許発明の実施に第67条2項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められない場合の出願に対してされたとき。
二 その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有するものが第67条2項の政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき
三 その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかった期間を超えているとき
四 その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき
五 その延長登録が第67条の2第4項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき

2 第123条第3項及び第4項の規定は、延長登録無効審判の請求に準用する。

3 延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからなかったものとみなす。ただし、延長登録が第1項第3号に該当する場合において、その特許発明を実施することができなかった期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかったものとみなす。




特許法第126条

1 特許権者は、次の各号のいずれかを目的として、特許訂正審判を請求することができる。特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる次項を目的とするものに限る。

一 特許請求の範囲の限定的減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 不明瞭な記載の釈明

2 特許訂正審判は、特許が特許無効審判特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、に継続しているときは、請求することができない。ただし、特許無効審判の審決に対する審決取消訴訟の提起があった日から90日以内については請求することができる。

3 

4 明細書、特許請求の範囲及び図面の訂正は、実質的に特許請求の範囲を拡大、変更するものであってはならない。

5 訂正後の特許請求の範囲は、独立して特許を受けられるものでなければならない。

6 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。 

特許法第127条
 特許権者は、専用実施権者、質権者又は及び第35条1項、第77条4項若しくは第78条1項の通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、がなければ、訂正審判を請求することができないる。

特許法第128条
 訂正審判の審決の訂正が容認される審決が確定したときは、訂正した明細、特許請求の範囲及び図面について特許出願し、出願公開し、特許をうけたものとみなす。