寄せ集め

「寄せ集め」とは、複数の意匠を組み合わせて一の意匠を構成することをいう。
「転用」とは、ある物品の形態を異なる物品の形態として表すだけでなく、公然知られた形態に基づいて意匠を創作する過程において、技術的・経済的要因からやむなく行われる形態の変更であって、当業者であれば誰でも加えるであろう程度にすぎない変形や、そうした変形がその物品分野において常態化している変形を加えたものを含む。
「公然知られた(公知)」とは、秘密の状態とはなっていないことを意味し、不特定の者にとって単に知られ得る状態にあるだけでは足らず、現実に知られている状態にあることを要する。
「外国において周知」とは、当該国において周知なことは必要であるが、必ずしも複数の国において周知であることは要しない。

意匠の概念不明確であると無用な係争が起こり、法の円滑な運用が図れない。そこで、定義規定を設け、意匠の概念を明確化した(2条1項)。

意匠法上の意匠
①物品と不可分②物品自体の形態③物品の外観④視覚⑤美感
①物品と不可分
抽象的なモチーフでは、迅速な審査が困難であり、産業の発達を阻害する。そこで、意匠は物品と不可分とした。つまり、物品が異なれば意匠は別個のものとなる。
法上の物品には、有体物、動産、定形的な形、独立取引性が要求される。
物品の部分も含まれる 画面デザインも含まれる
②物品事態の形態
サービス意匠は法上の意匠に該当しない。