移動に移動により疲れた。

疲れたぞ。成果が少なかった一日だったな〜

自由移転の制度24条の2

第24条の2
1 商標権の移転は、指定商品又は指定役務が2以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。それぞれについて移転することができる。
2 国若しくは地方公共団体に係る商標登録出願は、


第24条の2(商標権の移転)
1 商標権の移転商標権者は、指定商品又は指定役務が2以上有する商標あるときは、その指定商品又は指定役務ごとに分割して移転することができる。
2 国若しは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であって営利を目的としないものの商標登録出願については、移転することができない。

3 公益に関する事業であって営利を目的にしないものを行っている者の団体の商標登録出願であって、第4条2項による商標であるときは、その事業とともに移転することができる。は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。

4 地域団体商標に係る商標権は、移転することができない。


第24条の2
1 商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が2以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。
2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する事業団体であって営利を目的としないものが行った商標登録出願であって、第4条2項の規定に該当する商標権は、移転することができない。譲渡することができない。
3 公益に関する事業であって営利を目的としないものの商標登録出願であって、第4条2項の規定に該当する商標権は、その事業とともにする場合を除き、譲渡することができない。移転することができない。
4 地域団体商標に係る商標は、譲渡することができない移転することができない。


第68条の9
1 日本国を領域指定した商標登録出願は、領域指定した日を登録日とみなす。ただし、事後指定の場合は、事後指定したことを登録原簿(「国際登録簿」と以下いう)に記載された日を事後指定した日とみなす。
2 日本国を領域指定して出願されたものは、

1 日本国を指定する領域指定は、議定書3条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。