23時43分暗記タイム

保存して分かったけど、そういうことか〜
便利なのか不便なのか分からないな〜
だったので、修正しました。

それでは、
一度、正確にタイプしてみますか
日本国を指定する領域指定は、議定書第3条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書第3条の3(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第2条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記載された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。