23時23分暗記の時間

1分目
第68条の9日本国を領域指定した商標登録出願の出願日と認められる日(「国際登録日」以下同じ。)にしたものか、議定書3条の3の規定により登録原簿(「国際登録原簿」以下同じ。)に議定書2条(1)に規定でみなされた日を国際商標出願日とする。
2分目
日本国を領域指定した商標登録出願は、議定書3条(4)の規定により日本において商標登録(「国際登録」以下同じ。)の出願をした日とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書3条3により国際登録日と見なされる議定書2条の規定による登録原簿(「国際登録原簿」以下同じ。)に登録された日(「事後指定の日」以下同じ。)を出願日と見なす。

はてなを使ってみたが、見にくいのでここで終了