3月9日暗記タイム

  • 1分目

商標法第50条
日本国内で継続して3年以上商標権(平仮名 かたかな 文字からなる 指定商品又は指定役務に対して 請求することができる。

  • 2分目

日本国内で3年以上継続して商標権者、専用使用権者又は通常使用権者において、指定商品又は指定役務における登録商標(平仮名、片仮名及びローマ字で同一の観念を有するもの、社会通念上において同一と考えられるもの)を使用していないときは、その指定商品又は指定役務について請求するこおとができる。

  • 3分目

3年以上継続して日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が各指定商品又は指定役務においてされた登録商標(書体が同一である商標、平仮名、片仮名及びローマ字の並びを変えただけで、同一の称呼又は観念を起こす商標、社会通念上同一の称呼又は観念を有する商標を含む)について、何人もその指定商品又は指定役務について審判を請求することができる。

  • 4分目

継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務における登録商標(書体の変えただけの商標、平仮名、片仮名及びローマ字の表示を相互に変えたものであって同一の称呼又は観念を生じる商標、図形の外観が同視される商標その他社会通念上において同一の称呼又は観念を生じる商標、以下同じ)を使用していないときは、何人もその指定商品又は指定役務に対して審判を請求することができる。