平成18年度弁理士短答式の問題を解く

9問まで解いて答えと照らしてみたら、7問あってた・・・・
でも、確実に点を稼いでいるのではなかった。間違いの間違いで正解しているものが・・・・・多すぎである。。


外国語書面は、翻訳文の提出がないと、特許出願自体が取り下げられたものとみなされる(特許法36条の2第3項)
外国語要約書面は、規定されていない。


分割出願は、翻訳文が必要で、変更出願は必要ない。なぜ??
特に、分割出願のときがよくわからんな〜。どこが根拠条文になるのだろうか?補正をするわけでないから・・・補正の時期だから??

特許権者は、業として特許発明を実施する権利を専有する。ただし、特許発明について専用実施権を設定した場合はこの限りでない。