勉強日記4月17日

実用新案法
14条の2(訂正?補正?)
1 実用新案登録出願人又実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添附した明細書、特許請求の範囲又は図面を補正するうことができる。の訂正を一回に限りすることができる。

一 実用至難登録出願人以外の他人が、第13条第3項による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日からの請求を行った日後、2月以内に行われたもの
二 実用新案権に無効審判が請求され、第39条1項の答弁書提出期限の後

2 実用新案登録出願人又は実用新案権前項の訂正は、願書に添附した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものでなければならない。
一 実用新案登録請求の範囲の厳縮
二 誤記の訂正
三 明瞭でない記載の釈明

3 第1項の規定に係らず、実用新案登録請求の範囲の請求項を削除することができる。

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