平成13年弁理士試験論文試験 商標法Ⅰ

問題Ⅰ
商標登録出願の願書に記載した「指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標」についての補正を、その制度趣旨及び実体的要件(許容限度)という観点から説明せよ。ただし、解答に際してマドリッド協定の議定書に基づく特例は、考慮しなくてよい。

制度趣旨

実体的要件
指定商品若しくは指定役務の区分を減ずる補正は可能。
ただし、出願時の区分から一旦削除したものを追加する補正は不可
立体商標の記載がないもので、その記載を追加したものは要旨変更になり補正不可