復習の落書き帳

甲 
アンプ、チューナー、スピーカーボックス 一組のオーディオ機器セット
組物の意匠? 


アンプ 
意匠A

アンプの前面パネルの部品 意匠a
アンプの前面パネルに係る部分意匠a”


設問(1)について

 意匠審査基準における一組のオーディオ機器セットを構成する物品は、アンプ、チューナー及びスピーカーボックスであり、意匠Yの構成物品であるヘッドホンとCDプレーヤーは、記載されていない。よって、組物の意匠に該当しないと法8条の拒絶理由を通知したものと考えられる。
 ここで、甲は、ヘッドホンとCDプレーヤーを付属物だと意見書で反論することを検討する。付属物であるためには、構成物品と同時に使用され、且つ構成物品に付随する範囲内の物品である必要がある。甲の意匠Yにおいて、ヘッドホンとCDプレーヤーは、これに該当するため、付属物であり、一体的な一組の組物であることを主張する対応が可能である。



設問(2)について

 正当な理由又は権限のない他人が、業として登録意匠を実施するこは、意匠権の侵害に該当する(37条)。登録意匠の範囲は、願書や図面等に表される意匠に基づいて定めなければならない(24条)。具体的に、甲の登録意匠Y、A、a 、a”についてそれぞれ検討する。登録意匠Yは、構成物品にCDプレーヤーやヘッドフォンが含まれるが、乙の販売している一組のオーディオセットには、含まれていない。よって、登録意匠Yを侵害することはない。登録意匠Aは、アンプに係るものであるが、設問より全体として形態は類似しないことより、登録意匠Aも侵害していない。登録意匠aについては、設問より使用されているかどうか不明であり、侵害しているかどうかの判断ができない。登録意匠a”の前面パネルと乙のアンプの前面パネルは、形態が類似するため、形式的に甲の意匠権を侵害していることになる。よって、乙に対して、差止め請求や損害賠償を請求できるのは、登録意匠a”のみになる点に留意する必要がある。

 さらに、登録意匠a”は、秘密請求期間内であることより、差止め請求を行う前に、登録意匠の内容を記載した書面であって特許庁長官の証明を受けたものを提示して乙に対して警告をしていなければならない(37条3項)。警告なしに差止め請求を認めると、善意の実施者に酷だからである。
 また、過失の推定の規定の適用もない(40条)。そのため、損害賠償を請求するためには、甲が乙の過失を立証する必要が生じることを留意する必要がある。


解答を見ながら
乙の行為が意匠の業としての実施であることを説明していない。
部分意匠の類否について記載していない。
①意匠に係る物品等
利用関係に基づく権利行使

主要部分がだいぶ落ちているな〜