復習の落書き帳 商標法編

甲 商標A 商品イ 日本国内で周知
乙 商標A 商品イ、ロ、ハ 商標登録出願 商標登録 ロとハは類似しない。

商品イ 甲へ
商品ロ
商品ハ 丙 甲の商品が人気であるのを知って(不正競争の目的)

乙 商品ロ 商品イ


(1)
従来、商標権は人格的性質が濃く、商標権を分離移転することが難しかった。しかし、商標権が財産権としての地位を強化したこと、一般消費者にとっては、出所の如何は問題ではなく、品質が保証されていればいいこと。商標を移転したとしても、商標に化体した信用を維持するために商標権者は努力することなどから、商標権の移転を認めることとした。

(2)



区分 今日までに書いた論文数 勉強時間
本日 1通 4時間
総合 7通 18時間
5月 7通 18時間