特許を受ける権利

特許を受ける権利とは、国家に対して特許権を請求し得る公権であり請求権でもある。また、譲渡性のある財産権でもある。特許を受ける権利は、発明完成から特許を受けるまでの利益状態を保護するものであり、以下の者が享受することができる。
(1)この権利は、原始的に発明者に帰属する(29条1項柱書)
発明者は、自然人であって法人等は該当しない。
発明が共有である場合は、特許を受ける権利も共有になる。
職務発明においても、特許を受ける権利は発明者に帰属される。
(2)特許を受ける権利の承継人
特許を受ける権利は、譲渡性のある財産権であるため、移転が可能であり(33条1項)、自然人のみならず、法人や職務発明における使用者も承継取得が可能である。
特許を受ける権利が共有である場合、その持分譲渡については他の共有者全員の同意が必要である(33条3項)。共有者の変更による他の共有者の持分の価値の変動に基づく不測の不利益を防止するためである。
出願前における特許を受ける権利の承継は、承継人が出願しなければ、第3者に対抗することができない。

特許を受ける権利とは、国家に対して特許権を請求し得る公権であるとともに請求権でもあり、譲渡性のある財産権でもある。発明完成から特許権付与までの利益状態を保護するために認められた権利であり、以下の者が享有する。
(1)この権利は、発明者が原始的に取得する(29条1項柱書)。

A発明者とは、自然人をいい、法人等は除かれる。発明の創作活動は、自然人によって行われるものであるからである。
B共同で発明を完成させた(共同発明)場合は、特許を受ける権利は、共同発明者全員での共有となる。
職務発明の場合であっても、発明を完成させた従業者等に発明は原始的に帰属する。

(2)特許を受ける権利の承継人
特許を受ける権利は、譲渡性のある財産権であるために、移転することができる(33条1項)。

B特許を受ける権利が共有の場合は、他の共有者の同意がなければ、移転することができない。移転により他の共有者の持分の状態が変化する場合があるからである。
C特許出願前の特許を受ける権利の移転は、出願が第3者対抗要件である(34条1項)。公示手段がないためである。
特許出願後は、相続等の一般承継の場合を除き、届出が効力発生要件となる(34条4項)。権利の帰属を明確にするためである。

共有者の変更による他の共有者の持分の価値の変動に基づく不測の不利益を防止するためである。共有者の変更による他の共有者の持分の価値の変動に基づく不測の不利益を防止するためである。共有者の変更による他の共有者の持分の価値の変動による不測の不利益を防止するためである。

権利主体の空白期間の発生を防止するため 権利主体の空白期間の発生を防止するため 権利主体の空白期間の発生を防止するため 権利主体の空白期間の発生を防止するため 権利主体の空白期間の発生を防止するため

承継について適当な公示手段がない 承継について適当な公示手段がない