間違えた・・・星が・・・先願主義における先後願の時期的判断基準を説明せよ。

先願主義とは、同一の発明が競合した場合に最先に出願した者に権利を付与する制度である。
そこで、
(1)異日出願
重複特許を排除するため、
(2)同日出願
先後願の判断は、日を基準にしているため、

先後願は、日を基準に判断する(39条)。
日を基準としたのは、時では、証明が煩雑になり、同一発明が同日に出願されることが稀だけらである。
日は、願書が特許庁に到達した日をいうが、分割・変更出願は原出願日(44条2項、46条5項)、国際特許出願は、国際出願日(184条の3)、パリ条約又はパリ条約の例による優先権は、第1国出願日(パリ4条B)、
国内優先権出願は、先の出願日(41条)になる。
(1)異日出願
最先の出願人のみが特許を受けることができる。重複特許を排除する趣旨のためである(39条)。
(2)同日出願
先後願の判断基準は、日であるため、優劣を付けることができないが、重複特許を設定するわけにはいかないので、次の対応になる。
①協議を行い、一の特許出願人を定める。この特許出願人のみが特許を受けることができる。
②協議ができない場合又は協議が成立しなかった場合は、双方特許を受けることができない。くじなどにどちらか一方に権利を付与するよりも、双方拒絶にしたほうが、双方にとってメリットが大きいからである。