落書き

特許法30条第1項の適用範囲

特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回路を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表することにより、第29条1項各号の1に該当するに至った発明は、その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項各号の1に該当するに至らなかったものとみなす。

ここで、
「試験」とは、技術的効果を試す試験をいい、売行きの良否を試す試験的販売、宣伝広告のための公開試験等は含まない。
「刊行物」とは、公衆に対して頒布により公開することを目的として複製された文書、図面などの情報伝達媒体をいう。
「発表」とは、自ら主体的になって発表したことをいう。

「電気通信回路」とは、インターネットの上に掲載した情報も該当する。インターネット上の情報の公開性、頒布性、情報性は刊行物と同等であり、それを排除する理由がないためんである。
「学術団体」とは、学術の探求を行っている団体であり、「研究集会」とは、研究してきたものを発表等を行う会である。
「文書」とは、文書だけに限らず、スライドや掛け軸なども該当する。文書に限定しているのは、利便性と便利性を考慮したためである。

文書とは、一部しかない原稿的なもの、スライド、掛図であってもよい。
文書をもってとは、文書に即しての意である。証拠としての確実性と便利性を重要視したからである。
文書とは、一部しかない原稿的なもの、スライド、掛図であってもよい。
文書をもってとは、文章に即しての意である。証拠として確実性と便利性を重要視したからである。