特許出願の分割における客体的要件

特許出願の分割は、2以上の発明を包含すると特許出願の1部を1又は2以上の新たな特許出願とすることである。発明者に適切な権利を付与するためである。
新たな分割出願ともとの特許出願との出願人とが同一であること(44条1項)
新たな特許出願の出願日は、もとの特許出願の時にされたものとみなされる(44条2項)ために、出願人を同一とした。
新たな特許出願は、もとの特許出願の願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲及び図面の範囲でなければならい。出願の遡及効が認められるためである。

発明ごとの権利化を図ることが目的だからである。
発明ごとの権利化を図ることが目的だからである。
分割の遡及効により先願主義に反することになり、第3者に不利益を与えるからである。分割の遡及効により先願主義に反することになり、第3者に不利益を与えるからである。分割の遡及効により先願主義に反することになり、第3者に不利益を与えるからである。

原出願が外国語書面出願(36条の2)の場合は、翻訳文でなく外国語書面を基準として新規事項追加の有無の判断を行う。
原出願が国際特許出願の場合は、国際出願日(184条の3)における国際出願の明細書等である
公開の代償として特許権を付与する特許制度の趣旨に反せず
公開の代償として特許権を付与する特許制度の趣旨に反せず