出願審査請求の請求期間の説明

従来は、出願された特許出願はすべて審査していた。そして、拒絶理由のなくなったものだけを公開していた。しかし、特許出願件数の増大と、技術的内容の高度化や複雑化にともない、審査が遅延することが生じてきた。それにより、特許の公開も遅れ、重複投資、重複研究などの弊害も生じはじめた。また、特許出願人はすべての特許出願について権利化を希望するものでなく、防衛的出願も含まれていた。
そこで、出願人が真に権利化を希望する件を審査することを目的として、一定期間の検討期間をあたえ、出願を源泉することを目的として従来は7年が規定されていた。
しかし、

優先権を伴わない出願との衡平を図る 優先権を伴わない出願との衡平を図る 権利の帰趨が未確定である出願が大量に存在していた弊害を解消 権利の帰趨が未確定である出願が大量に存在していた弊害を解消 権利の帰趨が未確定である出願が大量に存在していた弊害を解消 権利の帰趨が未確定である出願が大量に存在していた弊害を解消 権利の帰趨が未確定である出願が大量に存在していた弊害を解消