拒絶理由通知を受けた者がとり得る措置

拒絶理由通知の内容の検討
審査官の拒絶理由が妥当であるかどうか検討する。
意見書(50条)
審査官の拒絶理由が妥当でない場合は、意見書で反論することができる。審査官が過誤ないわけではないからである。意見書の提出により、審査官が再度内容を審査し、誤解が解消されたととは、他の拒絶理由がなければ、特許され得る。意見書での主張だけでは、拒絶理由を解消することができないときは、次のような手続きをとることを検討する必要がある。
手続補正書(17条の2)
意見書のほかに、手続補正書を提出することが考えられる。特許請求の範囲を補正することにより、拒絶理由を解消することができる場合があるからである。ただし、補正できる範囲は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の範囲内でなければならない(17条の2第3項)。補正された内容は、出願日まで遡及するためである。
また、審査により拒絶理由を受けた発明を補正する場合は、補正前と補正後の特許請求の範囲に記載された事項が、発明の単一性の要求を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない(17条の2第4項)。

さらに、最後の拒絶理由通知を受けている場合(17条の2第1項1号、3号)は、さらに補正の制限があり、①請求項の削除(17条の2第5項1号)、②特許請求の範囲の限定的減縮(同2号)、③誤記の訂正(同3号)、④明瞭でない記載の釈明(同4号)の内容に限られる。


特許出願の分割(44条)

出願変更(46条)
放棄、取下げ、却下?
国内優先権(41条)