補償金請求権を認めた趣旨

特許は、権利の安定性を鑑み審査主義(47条)を採用している。しかし、近年、出願件数の増大や技術の高度化や複雑化により、審査が遅延し、特許権が付与されるまでに一定の時間がかかってしまう。その間に、他人が実施してしまった場合、出願人の損出が大きくなってしまう。そこで、出願人と第三者との均衡を図りつつ補償金請求権を認めることとした。