口述過去問

商標法

自己の商標権に係る指定商品と類似する役務について登録商標に類似する商標を付する使用は、権利侵害となりますか。

なる。

禁止権を規定した理由

商標の模倣が容易であり、類似する商標を付した商品等により、商標権が希釈されることを避けるため。
出所の混同を防止するため。商標に化体した業務上の信用を保護するため。

商標権の侵害に対して、差止請求以外

損害賠償請求権、不当利得請求権、

賠償請求の際の規定で何かあるか。

わからない。

推定規定

損害賠償を立証するのが難しいため。

商標法の分割
商13 意10条の2 実11 特44 かな。

指定商品・指定役務ごとに分割することができる。
審査、審判、再審及び裁判に継続しているとき

商標権の消滅後でも、無効審判の請求がされたときに分割が認められる趣旨




意匠法

要旨変更になる。
模様は、意匠の構成要素でなので、模様を削除する補正は要旨変更になる蓋然性が高いといえるので、削除すべきでない。

補正却下後の新出願の手続きをするか。
新たな出願をします。